ホーム > 当店は 川崎市介護保険住宅改修 登録事業所です。
住み慣れた住宅で長く安心して生活するためには住まいの改善が大事なポイントになってきます。
川崎市には 受領委任払い制度 があります。
当店は 川崎市に 受領委任払い制度の 取り扱い事業所 として登録済です。
(登録番号;9942000220 (旧;4018))
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「川崎市介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者名簿」
利用者はこの制度を利用することによって、
当初から 1割の金額で 住宅改修を行うことができます。
福祉住環境コーディネーター2級 資格者もおりますので、
書類作成も 迅速に対応いたします。
■改修できる内容は・・・
①手摺りの取付け
②段差の解消
③滑りの防止 及び 移動の円滑化の為の床 または通路面の 材料の変更
④引き戸等への 扉の取替え
⑤洋式便器等への 便器の取替え
⑥その他 ①から⑤の住宅改修に付帯して 必要となる住宅改修
■改修の限度額は 20万円です
限度額いっぱいの20万を使って改修をした場合、事業者への支払は 2万円です。
※限度額を超えた分は、自己負担となります。
※新築には適用されません。
■利用できるのは・・・
要支援1の段階から 住宅改修のサービスを受けることができます。
※認定の軽い方から
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 です
。
■まだ認定を受けられていない方は・・・
①支援や介護が必要になった場合は、区役所に要支援認定の申請をします。
②自宅に調査の方が来ます(日常生活の事など、ここでいろいろお話しします)
③審査の手続きのあと、要支援 要介護 といった認定がされます。
■ご依頼いただいてからの流れ・・・
①弊社の担当者が お客様宅に 住宅改修の打ち合わせに伺います。
(ケアマネージャさんがいらっしゃる場合はお知らせください)
②お見積り書を作成します。
③お見積り書をお届けし、内容をご説明させていただきます。
④ご家族でじっくりご検討ください。 納得されてからご依頼ください。
⑤工事前の書類を整え、弊社担当者が 区役所に提出します。
(弊社には福祉住環境コーディネーター2級資格者がおりますので、書類作成 がスムーズです。)
⑥お客様のご都合を伺い、工事の日程を決めます。
⑦工事完了後に、工事費用の 1割をお支払ください。
⑧弊社担当者が、区役所に 工事の完了の書類を提出します。
⑨後日、川崎市から 弊社に 工事費用の9割が 支払われます。
ご不明な点等ございましたら お気軽にお問合せください。